こんにちは!
東北の田舎町で夫婦2人
節約生活を送っている沼の主です。
今回は妊娠4カ月~8か月の間に行うべき
国民健康保険税と国民年金の手続きのお話です。
会社員だった方は会社で
手続きしてもらえると思いますが
自営業など国民健康保険に加入している人は
自分で手続きしなければならないので
忘れないようにしましょう!
会社員と違って自営業・フリーランスは
産前産後の手当てがとっても薄いんです(´;ω;`)
(産休・育休・出産手当金・育児休業給付金などが無い)
せめて使える制度だけはもらい逃しの無いように
しましょう!
妊婦が活用することができる
減免や免除の手続きは
自分から申請しないと適応されないことが多いです。
向こうから「これ申請しましたか~?」と
親切にお知らせしてくれることなんて
ないと思った方がいいです(>_<)!
損をしないように、しっかり調べて
ただでさえ薄い手当を取りこぼさないように
忘れずに手続きしましょう!
実際、私が市役所で申請した際も
何のことかすぐに分かってもらえず
何人かの職員さんにたらい回しにされました…(;´・ω・)
それほど申請しに来る人は少ないのか…
(田舎だということもあるけど)
職員の方にいくつか質問をしたのですが
ちょっと調べてみますね~
と言って席を外してから
しばらく戻って来なかったり。
やっと戻ってきたと思ったら
国のリーフレットを印刷した物を持ってきて
マーカーで線を引きながら
一緒に答え合わせをするような感じで説明されました(;´・ω・)
リーフレットの情報は知っていて
確認のために聞いたつもりだったんですけど…
安心はできなかったものの無事に手続きは終了し、
後日お金はきちんと減額・免除されましたので
皆さんは安心してこの先もお読みください。
人任せにしたりせず、国の使える制度は
自分できちんと調べて活用しようと思います!
国民健康保険税の減額
まずは国民健康保険税の手続きから。
対象となる方の所得税割・均等割額が減額される制度です。
令和5年11月1日以降に出産予定の
国民健康保険被保険者の方が対象となっています。
妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象で、
死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。
見出しに妊娠4~8か月という書き方をしたのは、
産前6か月から申請することができるからです。
私の場合つわりが長引いて
4カ月時点では出掛ける気力が皆無だったので
8か月の頃に手続きをしました。
出産後の届出も可能で
後からでも手続きはできるそうです。
産後の届け出も可能とはいえ
過ぎた分まで戻ってくるかは
聞いても曖昧な返事で答えてもらえませんでした…残念。
事前に手続きしておいたほうが無難だと思いますが
不明な点は事前に市役所に問い合わせましょう。
国民健康保険税の減額は
産前1か月前から出産予定月(or出産月)の翌々月相当
が減額されます。
合計4か月分の国民健康保険税が減額されます。
※多胎の方は出産予定月
(出産月の3か月前から6か月相当分)が減額
我が家は恥ずかしながら収入が少なすぎて
非課税世帯なのですが、この制度は非課税世帯でも
「均等割額」の部分が減額されるそうなので
非課税世帯の方も忘れずに手続きを行いましょう。
国民健康保険税に関しては
「免除」ではなく「減額」であることに
注意しましょう。
持ち物
・夫婦のマイナンバー
・母子手帳(出産予定日が分かるもの)
・届出書(市役所にあります。事前にDLも可能)
私の住む市の場合、市役所にある
「産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書」
という紙に必要事項を記入して提出しました。
夫に付いてきてもらっていたので
滞在時間をなるべく短縮するため
市役所HPからダウンロードして印刷し
記入した物を持参しました。
この紙に
・日付
・保険証番号
・氏名
・生年月日
・住所
・個人番号(マイナンバー)
・電話番号
・出産予定日
・単胎か多胎か
これらを記入して提出します。
別世帯の方が届け出する場合は
世帯主からの委任状が必要です。
どの期間でもこの制度を活用できるわけではなく、
”令和5年度においては産前産後期間のうち
令和6年1月以降の期間の分だけ
保険税が減額される”と書いてありました。
令和6年1月よりも前の期間については
減額の対象とならないということですね。
私の住む市ではこの制度をこの期間で行っていましたが
お住まいの地域によっては制度自体がなかったり、
やっていても対応する期間が異なるかもしれません。
市役所に行く前にネット等で確認してから
行くようにしてくださいね。
国民年金の産前産後免除手続き
次は国民年金の産前産後免除手続きを行います。
国民健康保険と国民年金
どちらの手続きを先にしてもOKです!
担当となる課が異なるので
どこの課に向かえばいいのか
事前に調べておくとスムーズです。
持ち物
・夫婦のマイナンバー
・母子手帳(出産予定日が分かるもの)
・届出書(市役所にあります)
こちらも国民健康保険税と同様、
フリーランスや自営業なら
産前産後の国民年金の支払いを
軽くすることができる制度です。
こちらは「減額」ではなく「免除」です。
ありがたや~(´;ω;`)
先ほどと同様、こちらから申請しない限り
市役所から各家庭にお知らせは来ません。
自分で調べて、忘れずに申請しましょう!
2019年4月から始まった制度だそうで
まだ日が浅いこともあるのか
知らない人が多いようです。
免除期間は納付していることになるので
将来もらえる年金額は変わりません!
対象となるのは第1号被保険者です。
第1号被保険者:20~60歳までの自営業・漁業・農学者・学生・無職の人とその配偶者。厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない人。
国民年金の免除制度は
出産予定日または出産の月の前月から4カ月
(多胎の場合は出産日の3か月前から6か月)
国民年金が免除されます。
会社員と違い「扶養」の概念がない自営業者にとって
働くことができない妊娠・出産期間の
年金4か月分の免除は非常にありがたいですね!
会社員の方はお勤め先で申請すれば
同様に免除されるはずなので
不明な点はお勤め先で問い合わせてみてください。
自営業・フリーランスの方は
住んでいる市(区)、
町村役場の国民年金窓口で
申請することができます。
申請できる期間は出産予定日の6か月前から
出産後いつでもOKです。
2019年2月以降の出産が適応だそうです。
※前納している人は還付という形になるそうです。
私の住む市では
「国民年金被保険者関係届出書(申出書)」という紙に
記入して申請します。
この紙に
・日付
・氏名
・被保険者との続柄
・個人番号(マイナンバー)
・生年月日
・住所
・電話番号
・出産予定日
これらを記入して提出すればOKです。
おわりに
市役所での手続き、本当に面倒ですよね。
妊娠中は手続きとか
ややこしいことを考えるのが億劫になるし
体も不調続きで大変…
手続きに要する時間は
・国民健康保険税の減額申請
・国民年金の免除申請
どちらも数分で行うことができます。
家でプリントアウト&記入し、
窓口に提出するだけの状態にして
持っていくと大幅な時短になります!
市役所での手続きは
面倒&ややこしくて大変ですが
一度手続きをしてしまえばかなりの額が節約できるので
節約効果は抜群です!
頑張って乗り切りましょう!
このブログでは
低収入でも節約生活を楽しく過ごすための
役立つ情報を紹介しています。
今後もお得な情報を
紹介していきたいと思っているので
どうぞよろしくお願いします!
ここまで長文をお読みいただき、ありがとうございました!
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